うめだファティリティークリニック

培養士の山本です

 

今日は感染性廃棄物の処理についてです

 

事業者が血液が付いたものなど感染ゴミを廃棄する場合

感染性廃棄物専用のゴミ箱に捨てて

専門の業者さんに回収してもらう必要があります

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この感染性廃棄物をちゃんと処理しなければ

「廃棄物処理法違反」により厳しい罰を受けることとなります

 

 

数年前の話ですが

報道番組で感染性廃棄物を適切に処理していない医院に突撃取材をしていました

感染性廃棄物を処理するのにはかなりのお金がかかるので

それを嫌がる業者がいるのも事実ではありますが

医療従事者として責任を全うする義務も当然あるわけです

 

当院では培養関連の商品を採用する際

空き容器が感染性廃棄物の対象となるのか一つ一つ確認しています

責任回避のために断定されない業者さんもいらっしゃいますが

少しでも可能性があると言われた場合(判断した場合)は

きちんとすべて感染性廃棄物として処理しております