助成金について
特定不妊治療助成金制度について
国の少子化政策の一環として、平成16年8月より特定の不妊治療に対して国と地方自治体が治療費の一部を助成する事業がスタートしました。
当クリニックは、特定不妊治療助成事業の指定医療機関となっていますので、一定の要件を満たされる方は、特定不妊治療に要する費用の一部を助成してもらうことが可能です。
ここでは、助成を受けるにはどうすればよいかを解説します。
特定不妊治療費助成事業の目的
子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず子どもに恵まれず、不妊に悩み、実際に不妊治療を受ける夫婦が増加しています。しかし、不妊治療は身体的、精神的な負担も大きい上に、費用が高額になることも多く、経済的理由から十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくありません。 そこで、次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定の不妊治療に要する費用の一部を助成することが目的です。
特定の不妊治療とは…
不妊治療のうち、高度生殖補助医療(体外受精法及び顕微授精法)を指します。
ただし、助成を受けるにあたっては一定の条件を満たしていることが必要です。下記に大阪市の一例を掲載します。詳細につきましては、お住まいの各都道府県のホームページまたは保健局にお問い合わせ下さい。
大阪市における特定不妊治療費助成事業について
助成対象者
大阪市に住所を有し、特定不妊治療(体外受精法及び顕微授精法)の治療を受けた法律上のご夫婦
※平成19年度より、採卵に至らず治療を中止した場合は、助成の対象になりません。
要件
次の1から7全てに当てはまる方が対象になります。
- 特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること
- 大阪市長が指定する医療機関で特定不妊治療をうけたこと
- 次に挙げる治療法ではないこと
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
- 代理母(夫の精子と妻以外の卵子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して
妊娠、出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするもの) - 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の
第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)
- 申請時点で大阪市内に住所を有していること
- 治療開始時点から法律上の婚姻をされているご夫婦
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
- 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計が730万円未満(年収から所得控除額等を差し引いた金額)
助成内容
1回の治療につき、治療ステージA・B・D・Eの場合は上限15万円(初回の治療に限り上限30万円)、治療ステージC・Fの場合は、上限7.5万円になります。
また、特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合、上限15万円(初回の治療に限り上限30万円※平成31年(2019年)4月1日以降に実施した男性不妊治療について適用)になります。(治療ステージCを除く)
初回治療年齢(初回の治療開始時の妻の年齢)が40歳未満の方は通算6回まで、40歳以上43歳未満の方は通算3回まで助成します。1年度内での回数制限はありません。
ただし、平成25年度(2013年度)以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度(2015年度)までに通算5年間助成を受けている場合には、助成対象外になります。
複数回の治療を受けた場合、「治療終了日」の早い順で承認されます。
初回(1回目)として助成を受けた治療よりも前に終了していた治療を、後から承認することはできませんので、申請にはご注意下さい。
※通算回数には、平成30年度(2018年度)までの助成回数も含みます。
申請方法
- 申請窓口 お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当
- 申請期限 治療が終了した日の属する年度の、翌年度4月末日(大阪市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日である場合は、その日以前の直近の市の休日でない日)までに、必要書類に定める書類を提出してください。
※申請期限を過ぎての申請受付はいたしませんので、ご注意ください。
必要書類
- 大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業証明書
- 大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(医療機関発行のもの)
- 大阪市に住所を有している証明(住民票)
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証する書類(戸籍抄本等)
(3.の書類で証明できる場合は不要、ただし初回申請については必須) - 夫及び妻の所得額を証明する書類
(市民税・府民税証明書、市民税・府民税特別徴収税額の通知書、市民税・府民税納税通知書の課税明細書のいずれか) - 医療機関発行の領収書の原本
※上記は、大阪市の一例です。自治体により、一部必要な書類が異なる場合がありますので、お住まいの保健所等にお問い合わせ下さい。
申請可能な自治体
大阪府・大阪市・高槻市・東大阪市・堺市・池田市・兵庫県・神戸市・滋賀県・京都 府・京都市・奈良県・和歌山県・和歌山市など
その他の自治体に関しては、一度当クリニックにご相談下さい。申請可能な場合があります。
助成金に関しての詳細につきましては、各自治体のホームページ又は最寄の保健所にお問い合わせ下さい。
大阪府:http://www.pref.osaka.jp/kenkozukuri/boshi/josei.html
大阪市:http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000370580.html
兵庫県:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/hw13_000000016.html
京都府:https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/funin28.html
奈良県:http://www.pref.nara.jp/4557.htm