うめだファティリティークリニック

医療安全対策室の山本です

 

 

改正労働施策総合推進法による職場のパワーハラスメント対策が

今年4月から中小企業にも義務づけられました

 

当院でもパワハラに関しては

勉強会を開いたり

回覧による注意喚起を行ったり

報告動線を定めたり

様々な予防を行っております

 

 

しかし何がパワハラになるのかわからず

指導との線引きが難しいとの声もあるようです

 パワハラを指摘されることを恐れて指導できないとなってしまうと

教育においては本末転倒なことになってしまいますね

 

個人的には

叱ることや本人が苦痛であることすべてがパワハラになるわけではないという点を

指導する側も指導される側も覚えておかなければならないように思います

 

 

 

例えば

大声で恫喝したり大勢の面前で執拗にミスを責めたり

部下のスマホを買ってみたり

それを事実であると周囲も認めるレベルのものなのであれば

それはパワハラといえると思います

 

しかし

再三注意しても聞かない部下に対し

少し強めに叱ることなどが即パワハラとなるわけではありません

これは厚生労働省のパワハラかそうでないかの例にも明記されています

 000366276.pdf (mhlw.go.jp)

上記リンクの3ページ目に記載されています 

 

 

 

指導する側は

「正しいと胸を張って言える内容」であり

「相手を尊重した表現」なのであれば

パワハラと言われることを恐れずに

毅然とふるまう方が良いのではないかと思います

相手を尊重することが大切です

 

 

 

話は少し変わりますが

先日ユーチューブで著名人が

「年を取ってしたくない事3選」というテーマで

 

自慢話・昔話・長い説教

 

を挙げていました

 

「俺が若いころは~」

と昔のことを今持ち出してそれをそのまま指導にしてしまうと

パワハラに該当する確率がぐっと上がります

パワハラ対策は

「今は昔とは違う」という点を受け入れるところから始めたいですね